住宅営業OBのファイナンシャルプランナーが加入者視点でわかりやすく火災保険の解説をしています。※アイキャッチ画像は、makotomoさんによる写真ACからの写真 です。
まずは、こちらを先にお読みください。大地震は必ず発生する!
地震による損害は「火災保険」では補償されません。
地震を原因にした火災、地震を原因にした津波、
等、ご自宅が「火」や「水」で大損害を受けてしまっても、
その原因が「地震・噴火・津波」の場合には「火災保険」では保険金の支払いを受けることは出来ません。
「火災保険」は現在でも地震等を原因とする損害は「免責」となっています。
そのために、地震・噴火・津波による損害による補償を受けるためには「地震保険」に加入する必要があります。
地震保険の沿革
1964年「新潟地震」が発生したことを契機に、「地震保険」創設の要望が高まる。
1966年「地震保険に関する法律」の制定を受け地震保険制度が発足。
※「全損」のみ補償。
1980年改定。
※「全損」に加え「半損」も補償することに。
1991年改定。
※「全損」「半損」に加え「一部損」も補償。
2017年改定。
※損害区分の細分化、「半損」→「大半損」「小半損」。
地震保険の概要
地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と民間保険会社が共同で運営している制度です。
政府との共同のため、巨大地震の発生により民間保険会社での支払いが困難になった時には政府が再保険することにより保険金の支払いの確実性を担保されています。
また、政府と民間保険会社が共同で運営している制度のためにどの保険会社で契約しても保険料・補償内容・保険金支払いの際の損害認定基準も完全に共通しています。
地震保険は、被災者の生活の安定に寄与することを目的としています。
実際の損害額が補償されるわけではなく、被災者の当座の生活資金として短時間で保険金の支払いをするために、損害の度合いによる区分に応じ加入時より決まっています。
保険金以外の「見舞金」のようなものの支払いはありません。
単独加入できる「地震補償保険」とは?
一部民間保険会社に「地震補償保険」という単独で加入できる保険があります。今回解説している、政府との共同運営の「地震保険」とは全くの別物で、万が一の時には政府の再保険がありませんので再確認のうえ加入ください。
地震保険と同時に加入することができますので地震の損害に対する補償を厚くしたい方は要検討です。
地震保険の対象
居住用建物と家財が対象。
※工場・事務所・店舗など住居以外の建物は加入できません。
★対象に含まれないもの。
通貨・有価証券・預貯金証書・印紙・切手、その他これらに類するもの。
自動車(原付バイクを除きます。)
1個または1組の価額が30万円以上の貴金属や美術品。
稿本・設計書・帳簿、その他これらに類するもの。
商品・営業用の什器備品、その他これらに類するもの。
保険金が支払われる損害。
地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害。
加入方法。
地震保険は単独で加入することは出来ず、必ず「火災保険」に付帯させなければなりません。
建物に付帯させる場合には、建物を対象にする火災保険、
家財に付帯させる場合には、家財を対象にする火災保険、
に加入していること、
または、同時に新規加入することができます。
加入期間。
主契約の火災保険の期間内で「5年」と「1年」のどちらかを選択します。
「5年」を選択した場合、長期一括支払いのため少しお安くなります。
「1年」を選択した場合、5年一括と比べ割高になるのに加え、料率変更がある場合には翌年の支払額に反映されてしまいます。
契約金額。
「主契約となる火災保険」の保険金額の30%から50%の範囲内で決定します。
一般的に地震保険の保険金額は火災保険の半分、と言う方が多いですが、その理由は30%から50%の範囲内でMAXの50%で決定する方が多いためです。
※限度額があります。建物=5,000万円、家財=1,000万円。
保険料
保険料は、「建物の構造」と「都道府県」により異なります。
※構造とは?
鉄骨などの「イ構造」、木造の「ロ構造」に分かれます。
※都道県別では、
「東京・千葉・神奈川・静岡」が高く、
「岩手・栃木・滋賀・広島・鹿児島などの20県」(熊本県含む)が安いです。
割引制度があります。
割引制度
■免震建築物割引:割引率 50%
■耐震等級割引:割引率(耐震等級 3:50% 耐震等級 2:30% 耐震等級 1:10%)
■耐震診断割引:割引率 10%
■建築年割引:割引率 10%(昭和56年6月1日以降新築の建物)
※建築年割引の基準日がずいぶん昔のように感じますが「建築基準法」が改正された影響です。
被災後、保険金の支払い額。
鑑定人の現場確認により、その損害の程度によって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に区別されます。
「全損」の場合は契約金額の100%
「大半損」の場合は契約金額の 60%
「小半損」の場合は契約金額の 30%
「一部損」の場合は契約金額の 5%
が支払われます(時価が限度)。
「地震保険の概要」のところで前述した、「前もって決まっている」と解説した内容が上記の通りです。
例えば、火災保険で設定した保険金額(再調達価額)が3,000万円の場合には、
地震保険の保険金額は1,500万円(50%の場合)、
損害の度合いにより、
「全損」の場合は、1,500万円×100%=1,000万円
「大半損」の場合、1,500万円×60%=900万円
「小半損」の場合、1,500万円×30%=450万円
「一部損」の場合、1,500万円×5%=75万円
とあらかじめ決まっています。
中途付帯が可能です。
火災保険に加入している場合には、いつでも付帯させることが可能です。
残存期間により、最長5年で加入することができます。
巨大地震の発生時。
1回の地震に対する総支払限度額は、11.7 兆円(2019 年 4 月現在)と設定されています。この額は、関東大震災クラスの大地震が発生しても保険金の支払に支障がないよう設定されています。
地震保険の効果的な活用方法。
地震対策がしっかりとされた最新の新築住宅の場合、建物が頑丈に出来ているために地震保険の保険金が支払われるほどの損害が発生しないかもしれません。
経験上、
家財の火災保険に付帯する「地震保険」がとても効果的だと考え提案しています。
こちらを参考にご覧ください。
地震保険が本当に必要か考えてみました。付帯しない率約35%。
まとめ。
大変大事な「地震保険」ですが、内容を理解しないまま加入される方が圧倒的に多いという印象があります。
自分たちの安心のために必要な保険です。しっかりとご理解することが必要です。
ご質問などは「お問い合わせ」からお気軽にどうぞ。
では、また更新します。